国の有給制度~労働法が変更
韓国の有給制度は、1年目は1ヶ月働いたら1日の有給がつきます。(11日)
2年目は15日の有給がつきますが、実は今年5月まではこれがカラクリ有給だったのです。
実は1年目は、2年目の有給を使っているだけなので(前年繰越)、2年目につくのは残りの4日。
だから1年のときに11日全部つかってしまうと、2年目は有給4日で1年間を過ごすことになるという、ブラック法だったんですね。つまり、2年間で有給15日。という法律でした。
これが、2018年5月末から、1年目の有給は11日。2年目になると15日きちんとつけようという法改正になりました。1年間で11日の有給が使え、2年目からは15日の有給がさらに付与されます。
さて、韓国の有給制度にはさらにブラックなものもあります。これは会社によりますが、国民の休日(いわゆる祝日)は有給扱い。というもの。
例えば、15日の有給が付与されたとします。こどもの日は祝日ですが、この日を有給扱いにするから、実質、個人的に使える有給は14日のみ。
これって、10日ほどの祝日を有給日にする!となると、実際の有給って5日しかない。ってことがあるんです。しかも、これ、法律違反にはなりません。
そもそも韓国では、祝日を休日にしなければならないという法律はありません。(日本も同じです)だから、会社も祝日を勤務日にできる=休むなら有給扱いにする。ということが曲がり通るんですね。
このブラックっぽい有給制度。これまで私が勤めた会社ではなかったので知りませんでしたが、現在勤務しているところでは、3日間は祝日を有給日にされています。だから2年目で15日の有給も、実質は12日しかありません。
福利厚生って大切ですよ。→次回、福利厚生が充実している韓国企業の話
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